協会概要

ご挨拶

大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会のホームページにアクセスいただき、誠にありがとうございます。

当協会は土地家屋調査士がその専門的能力を生かし、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量又はその登記の嘱託若しくは申請の、適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、法務大臣の認可により昭和61年1月に設立されました。
その後、公益法人制度改革により内閣府の認定を受けて平成24年10月から公益社団法人へ移行いたしました。

設立以来多くの官公署等から当協会の事業に深いご理解をいただき、ご活用いただいておりますこと、この場をお借りして深く御礼申し上げます。

当協会の社員は大阪府内に事務所を有する土地家屋調査士および土地家屋調査士法人であり、地域に密着した社員が公嘱業務の処理に取り組んでいます。

主たる事業は、

  1. 公共嘱託登記に係る受託業務-法定事業
  2. 地図整備の促進等に係る受託業務-関連事業
  3. 登記基準点の設置業務-自主事業
  4. 境界標埋設事業-自主事業
  5. 境界や公共嘱託登記に関する知識の普及啓発事業-自主事業

となっております。

特に2に関しては、法務局が行っている登記所備付地図(不動産登記法第14条第1項地図)作成作業、および茨木市が行っている地籍調査事業を、長年に渡って受託させていただいております。
また5に関しては、官公署等職員対象の研修会のほか、一般の方も対象とした講演会も定期的に開催し、ご好評いただいております。

公益社団法人の名に恥じぬよう誠意と熱意をもって事業を推進するとともに、社員の意識向上と協会組織の強靭化を図り、官公署等や国民の皆様の期待に応えられますよう一層努力してまいりますので、今後とも皆様方のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

理事長 舩原 大弘
(ふなはら ともひろ)

協会の設立趣旨と性格

当協会は、官公署等から委託される不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量を行う地域唯一の公益法人組織として昭和61年1月28日に設立されました。
当協会の設立の背景として、当時、官公署等から登記所に提出される嘱託事件について、適性を欠く内容のものが多く、この是正を図るために、昭和50年代後半から専門家としての土地家屋調査士を経由して嘱託することが望まれて参りました。しかし、土地家屋調査士はその多くが個人経営の形態であり、官公署等の委託先としてなかなか認知されるに至らず、法務省としてもこの構想の具体化に向け法改正を含めた検討を行って参りました。(衆議院・参議院法務委員会議事録)
この結果、官公署等が委託しやすい公益法人組織の団体を作り、官公署等がこの団体に委託することにより嘱託登記事件の適正化が図れるとの期待から、土地家屋調査士法を改正して(土地家屋調査士法第63条、第64条)当協会の設立が法制化されることとなりました。設立以来、当協会は、官公署等から土地家屋調査士業務を受託できる地域唯一の公益法人組織として、着実に実績を積み重ねております。

土地家屋調査士法

第63条

調査士は、その専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、公共嘱託登記土地家屋調査士協会と称する民法第34条の規定による社団法人(以下「協会」という。)を設立することができる。

第64条

  1. 協会は,前条第1頃の目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第3条第1号並びに同条第2号及び第3号(同条第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)に掲げる事務を行うことをその業務とする。
  2. 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。

概 要

社 名 公益社団法人 大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
理事長 舩原 大弘
所在地 〒540-0036 大阪市中央区船越町1丁目3番6号 フレックス大手前
TEL:06-6942-9251
FAX:06-6942-9252
設 立 昭和61(1986)年1月28日
社員数 土地家屋調査士165名、土地家屋調査士法人8法人 (令和6年4月現在)

沿 革

昭和61(1986)年01月 社団法人 大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会 設立
平成24(2012)年10月 公益社団法人へ移行

  1. ホーム
  2. 協会概要
TOP