業務内容
6.境界確定業務
01
官民境界明示のお手伝い
官公署における境界確定業務の御担当者は、寒空や炎暑に耐えながらの立会、土地所有者との意見調整、事務処理と大変ご苦労されているのではないでしょうか。
官民境界である筆界の認定には専門知識と経験が必要であり、特に、資料の収集と分析、解析に専門的な知識と高度な能力が求められます。公嘱協会の社員は全員が土地家屋調査士であり、上述の専門的な知識と、高度な能力を有し、地元に事務所を設置し、業務を行っていることから、日常業務を通じて、地元の地理的状況、近隣関係、また地元の公図を熟知しております。
土地家屋調査士が本業務に関与することは、官民境界である筆界の認定業務の円滑な推進に寄与するものとなり、既に官民境界明示を公嘱協会に委託されている官公署もございます。
02
土地家屋調査士の関与による境界確定業務の補助とそのメリット
● 適確な判断による敷地調査ができます。
● 法的要素と測量技術的要素の両側面からの判断ができます。
● 境界確定業務の迅速化が図られます。
● 適材適所の人員配置により労働負担の軽減が図られます。
● 境界確定業務の迅速な処理により申請人からの苦情が減少することが考えられます。
● 本来の管理業務に携わる時間が増し、適正な業務を進めることができます。
03
業務を委託された官公署御担当者の声
● 専門家が行うことでミス等によるトラブルが回避される。
● 業務に係わる職員の仕事量が少なくなり人件費が削減できる。
● 立会報告書がきちんと作成され、正確な記録が保管される。
● 業務にかかる時間が短縮され処理がスムーズである。
04
譲与後の里道・水路の管理
平成17年4月から、市町村に譲与された法定外公共物にあっては、機能管理および財産管理ともに市町村の自治事務となりました。
特定作業においては、境界線の確定は行われないため、今後の都市計画策定、公有地の管理等に関して、境界確定、土地表示登記等、数多くの業務が発生すると考えられます。
公嘱協会は、土地家屋調査士の専門能力を結合して、官公署のお役に立ちます。是非、ご相談ください。
05
明示補助業務