業務内容
5.法14条1項地図
不動産登記法第14条第1項地図(法14条1項地図)は、各筆の土地の区画及び地番を明確にし、それが現地においてどこにどのように存在するかを明確にするものです。土地の登記簿の表題部には、土地の所在、地番、地目及び地積を登記することになっていますが、これらの表示のみでは、登記した土地が現地においてどう特定されるのか不明です。
そこで、この登記に係わる土地を現地において具体的に特定するための地図が必要となります。したがって、境界点の位置を求めるための基準となる図根点が現地にあり、かつ、それが地図上にも表示されていること、各筆の境界点が図根点からの距離と方向とによって、一定の精度内において現地に示し得るものであること等の要件を具備した法14条1項地図が備え付けられている地域にあっては、土地の境界は、その地図に基づき現地に復元し確認できることとなります。
法務局に備え付けの法14条1項地図は、全国で3969万枚、全体の6割弱となっており、大阪府では、わずか1割弱にとどまっています。(平成22年4月1日現在)
不動産登記法
〔地図等〕
第14条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、1筆又は2筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第1項の地図及び建物所在図並びに第4項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
不動産登記規則
[地図]
第10条 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成
するものとする。
2 地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるもの
とする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合
は、この限りでない。
一 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ) 250分の1又は500分の1
二 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ)500分の1又は1000分の1
三 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ)1000分の1又は2500分の1
3 地図を作成するための測量は、測量法(昭和24年法律第188号)第2章の規定による基
本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和26年法律第180号)第19
条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又は
これらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称す
る。)を基礎として行うものとする。
4 地図を作成するための1筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものと
する。
一 市街地地域については、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第5に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
二 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
三 山林・原野地域については、精度区分乙三まで
5 国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図は、同条第2項又は第3
項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図と
して備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
6 前項の規定は、土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第5条第2項第3号又は土地区
画整理登記令(昭和30年政令第221号)第4条第2項第3号の土地の全部についての所在図
その他これらに準ずる図面について準用する。
[地図の記録事項]
第13条 地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 地番区域の名称
二 地図の番号
三 縮尺
四 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
五 図郭線及びその座標値
六 各土地の区画及び地番
七 基本三角点等の位置
八 精度区分
九 隣接図面との関係
十 作成年月日
2 電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標
値を記録するものとする。