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業務内容

7.地籍調査事業推進

7−3. 地籍調査の事業メニュー

工業用ツール

地籍調査事業(一般型、外注型)

地籍調査は、国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画により、主として市町村が事業を実施しています。現在は第5次国土調査事業十箇年計画のもと、土地の有効利用の推進という土地政策の観点から、緊急性の高い地域について、地籍の明確化を図ることとして調査に取り組んでいます。

地籍調査のうち、一筆地調査については、市町村職員が自ら実施することを原則としておりますが、平成12年度からは、調査の促進を図るため、外部の技術者(*)を活用することが可能となりました。地籍調査の対象地域は、全国土のうち、国有林、水面等を除いた地域です。

このほか地籍調査には、目的別にさまざまな各種事業メニューがあります。地籍調査事業(一般型、外注型)と併せて活用することにより、調査の一層の促進が図られることになります。

市街地緊急地籍調査事業

市街地を対象とし、短期間のうちに調査を完了させるため、民間の専門技術者を調査の全工程にわたって活用して地籍調査を実施します。

要件: 東京都特別区、全国の市、全国の町村の市街地(DID)を含む地域及び区画整理等都市再生に資する事業の実施される地域であること。

都市整備連携地籍調査事業

[イ] 都市整備に伴う事業(土地区画整理事業、街路の整備等)による測量成果等の活用や、
[ロ] 市街地に高密度に設置した図根点(土地の境界の位置を求めるために地籍調査の中で地方自治体が設置する座標値を持つ点)に基づく土地異動情報の蓄積の活用により、市街地における地籍調査を実施します。

要件: 東京都特別区、全国の市、全国の町村の市街地(DID)を含む地域及び区画整理等都市再生に資する事業の実施される地域であること。

都市再生推進基準点測量

都市再生に資する区画整理、街路等の事業が予定されている地域に測量の基礎となる基準点(図根点の位置を求めるのに国が設置する座標値を持つ点)を高密度に設置することにより、これら事業に伴う測量成果を国土調査法の成果と同一の効果があるものと指定し、総合的な地籍の明確化を促進します。

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