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業務内容
7.地籍調査事業推進

地籍調査とは
我が国における土地に関する記録の約4割は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。限りある国土の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。
地籍調査とは、一筆(*)ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。 地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです。
(*)一筆とは、土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた1区画のことです。登記所では一筆ごとに登記がなされ、土地取引の単位となっています。
地籍調査に関係する主な法律等
国土調査法 (昭和26年6月1日 法律第180号)
国土調査法施行令 (昭和27年3月31日 政令第59号)
国土調査促進特別措置法 (昭和37年5月19日 法律第143号)
国土調査促進特別措置法施行令 (昭和45年9月16日 政令第261号)
国土調査事業十箇年計画 (平成12年5月23日 閣議決定)
地籍調査作業規程準則 (昭和32年10月24日 総理府令第71号)
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